(保険金についての取扱いの準用)
12―9 相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算については、12-7及び12-8の取扱いに準ずるものとする。(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、昭57直資2-177、令8課資2-8改正)
相続放棄者等が取得した退職手当金等とその非課税金額計算への保険金に関する12-7・12-8の取扱いの準用
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)7月17日 施行 |
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(保険金についての取扱いの準用)12―9 相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算については、12-7 12-10から繰上げ+更新 ⬅
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(保険金についての取扱いの準用)12―10 相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算については、12-8及び12-9の取扱いに準ずるものとする。(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正) ⬅ 12-9へ繰上げ+更新
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