税務法規集

相続税法基本通達 12-9(保険金についての取扱いの準用)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定計算適用範囲退職手当金等非課税金額

要約

相続放棄者等が取得した退職手当金等とその非課税金額計算への保険金に関する12-7・12-8の取扱いの準用

適用条件
相続放棄者等が退職手当金等を取得した場合又はその非課税金額を計算する場合
備考
相続税基本通達12-7及び12-8の保険金に関する取扱いを準用

相続税法基本通達 12-9(保険金についての取扱いの準用)の条文本文

(保険金についての取扱いの準用)

12―9 相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算については、12-7及び12-8の取扱いに準ずるものとする。(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、昭57直資2-177、令8課資2-8改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(保険金についての取扱いの準用)

12―9 相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算については、12-78及び12-89の取扱いに準ずるものとする。(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、昭57直資2-177、令8課資2-8改正)

12-10から繰上げ+更新 

(保険金についての取扱いの準用)

12―10 相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算については、12-8及び12-9の取扱いに準ずるものとする。(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正)

 12-9へ繰上げ+更新

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