(特別寄与料の額が特別寄与者の課税価格に算入されない場合)
13-8の2 特別寄与者が制限納税義務者に該当する場合において、支払いを受けるべき特別寄与料が法第10条の規定により法施行地外にあるものとされるときは、当該特別寄与料の額は当該特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されないことから、相続人が支払う当該特別寄与料について、法第13条第4項の規定の適用はないことに留意する。(令元課資2-10追加)
特別寄与者が制限納税義務者で特別寄与料が国外財産とされる場合の、相続人の課税価格算入の除外
該当する裁決はありません。
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