税務法規集

相続税法基本通達 16-1(相続税の総額を計算する場合の取得金額)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準相続税の総額法定相続分

要約

相続税の総額計算における各取得金額の算定方法

適用条件
法第16条に基づき相続税の総額を計算する場合に適用
備考
法第15条第2項、民法第900条及び第901条を参照

相続税法基本通達 16-1(相続税の総額を計算する場合の取得金額)の条文本文

(相続税の総額を計算する場合の取得金額)

16-1 法第16条の規定により相続税の総額を計算する場合における同条に規定する「各取得金額」は、遺産が分割されたかどうかにかかわらず、また相続又は遺贈によって財産を取得した者がだれであるかにかかわらず、相続税の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した後の金額を、法第15条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第900条及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとして計算するのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭50直資2-257、平元直資2-207、平17課資2-4改正)

(注) 15-2の設例5の場合には、法第16条に規定する「前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人」の「民法第900条及び第901条の規定による相続分」は、養子1人((B)又は(C)のいずれか1人を特定することを要しないのであるから留意する。)1/2×1/2=1/4、(D)及び(E)1/2×1/2×1/2=1/8 並びに配偶者1/2となる。

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