税務法規集

相続税法基本通達 17-1(あん分割合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算端数処理あん分割合

要約

財産取得者間の課税価格割合に端数がある場合の調整方法および計算の容認

適用条件
財産を取得した者に係る課税価格の割合に小数点以下2位未満の端数がある場合に適用。
備考
法第17条に基づく計算に関する通達。

相続税法基本通達 17-1(あん分割合)の条文本文

(あん分割合)

17-1 法第17条に規定する「財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合」に小数点以下2位未満の端数がある場合において、その財産の取得者全員が選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるようその端数を調整して、各取得者の相続税額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。
 なお、上記の方法を選択した者について相続税額を更正する場合には、その選択した方法によって相続税額を計算することができるものとする。(昭42直審(資)5、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正)

この条文を参照している裁決(3件)

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