税務法規集

相続税法 第17条(各相続人等の相続税額)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額計算按分

要約

相続税の総額を各相続人の課税価格の割合で按分して算出した各相続人等の相続税額


相続税法 第17条(各相続人等の相続税額)の条文本文

(各相続人等の相続税額)

第十七条 相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

この条文を参照している裁決(12件)

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改正履歴

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