税務法規集

相続税法基本通達 18-1(遺贈により財産を取得した一親等の血族)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外相続税額の加算

要約

相続放棄者や欠格・廃除者が遺贈により財産を取得した場合の相続税額加算の不適用

適用条件
遺贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族である場合に適用
備考
法第18条の規定との関係

相続税法基本通達 18-1(遺贈により財産を取得した一親等の血族)の条文本文

(遺贈により財産を取得した一親等の血族)

18-1 相続の放棄をした者又は欠格若しくは廃除の事由により相続権を失つた者が遺贈により財産を取得した場合において、その者が当該遺贈に係る被相続人の一親等の血族法第18条第1項に規定する一親等の血族に限る。)であるときは、その者については、法第18条の相続税額の加算の規定の適用がないのであるから留意する。(昭42直審(資)5、平15課資2-1改正)

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