税務法規集

相続税法基本通達 18-2(特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準相続時精算課税

要約

特定贈与者より先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかの判定時期

適用条件
特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡した場合
備考
加算対象外の金額計算は18-5を参照

相続税法基本通達 18-2(特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期)の条文本文

(特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期)

18-2 法第18条第1項の規定に該当するかどうかは、被相続人の死亡の時の状況により判定するのであるが、特定贈与者の死亡に係る当該特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者の相続税額の計算において、当該相続時精算課税適用者が法第18条第1項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかは、当該相続時精算課税適用者が死亡した時の状況により判定するものとする。(平15課資2-1追加)

(注) 当該特定贈与者と当該相続時精算課税適用者が離縁している場合などにおいて、当該相続時精算課税適用者が同項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかの判定は、上記により行うのであるが、同項の規定による相続税額の加算の対象とならない部分の金額については、18-5により計算することに留意する。

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