税務法規集

相続税法 第18条(相続税額の加算)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額要件相続税額の加算

要約

一親等の血族及び配偶者以外の者が取得した場合の相続税額への20%加算

適用条件
取得者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合に適用
備考
例外あり

相続税法 第18条(相続税額の加算)の条文本文

(相続税額の加算)

第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。

 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。

この条文を参照している裁決(5件)

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