税務法規集

相続税法基本通達 19-9(相続開始の年の特定贈与財産に対する贈与税の課税)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務計算特定贈与財産

要約

相続開始の年に取得した特定贈与財産の贈与税課税価格への算入

適用条件
相続開始の年に被相続人から居住用不動産又は金銭の贈与を受けた場合
備考
法第21条の2第4項の適用除外について言及

相続税法基本通達 19-9(相続開始の年の特定贈与財産に対する贈与税の課税)の条文本文

(相続開始の年の特定贈与財産に対する贈与税の課税)

19-9 相続の開始の年に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した居住用不動産又は金銭で特定贈与財産に該当するものについては、法第21条の2第4項の規定の適用がなく、その財産の価額が相続の開始の日の属する年分の贈与税の課税価格に算入されるのであるから留意する。(平6課資2-114追加、平15課資2-1改正)

(注) 法第19条第2項第2号の規定により特定贈与財産に該当することとなった居住用不動産又は金銭の価額については、贈与税の配偶者控除の適用がない場合であっても、相続税の課税価格に加算されないのであるから留意する。

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