税務法規集

相続税法基本通達 19-6(「課せられた贈与税」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義相続前贈与加算

要約

相続税の課税価格に加算される財産に係る「課せられた贈与税」の定義と範囲

適用条件
法第19条第1項の規定を適用する場合
備考
法第19条第1項、法第37条第1項及び第2項に関連

相続税法基本通達 19-6(「課せられた贈与税」の意義)の条文本文

(「課せられた贈与税」の意義)

19-6 法第19条第1項に規定する「課せられた贈与税」には、加算対象贈与財産に対して課されるべき贈与税法第37条第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税については、速やかに課税手続をとることに留意する。
 なお、法第19条第1項の規定の適用により相続税の課税価格に加算される相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産の価額が零となる場合であっても、当該財産に係る贈与税は、同項に規定する「課せられた贈与税」に含まれることに留意する。(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平15課資2-1、令5課資2-12、令5課資2-21改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する