(相続税額から控除する贈与税額の計算)
19-7 法第19条第1項の規定の適用がある者の相続税額から控除する贈与税額の算出方法を算式で示すと、次に掲げるとおりである。(昭46直審(資)6追加、昭50直資2-257、平6課資2-114、平15課資2-1、平26課資2-12、平27課資2-9、令5課資2-21改正)
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(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
Aは、その年分の贈与税額(法第21条の13の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)
Bは、その年分の贈与税の課税価格(法第19条第1項に規定する特定贈与財産(以下21の6-3までにおいて「特定贈与財産」という。)及び相続時精算課税の適用を受ける財産がある場合には、その価額を控除した後の課税価格)
Cは、その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額のうち法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額(当該財産のうち同項の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあっては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により100万円を控除する前の当該財産の価額)
ただし、その年分の贈与税について措置法第70条の2の5第3項の規定により贈与税額を算出した場合には、次の(1)又は(2)に掲げる財産の別に上記の算式により算出した金額を合計した金額とする。
(1) 同項に規定する特例贈与財産(以下19-7において「特例贈与財産」という。)
Aは、その年分の同項第1号に掲げる金額
Bは、その年分の贈与税の特例贈与財産の価額の合計額
Cは、その年分の特例贈与財産の価額の合計額のうち法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の価額(当該特例贈与財産のうち同項の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあっては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により100万円を控除する前の当該財産の価額)
(2) 措置法第70条の2の5第3項に規定する一般贈与財産(以下19-7において「一般贈与財産」という。)
Aは、その年分の同項第2号に掲げる金額
Bは、その年分の贈与税の一般贈与財産の価額(特定贈与財産がある場合には、その価額を控除した後の価額)の合計額
Cは、その年分の一般贈与財産の価額の合計額のうち法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の価額(当該一般贈与財産のうち同項の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあっては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により100万円を控除する前の当該財産の価額)