税務法規集

相続税法基本通達 19-8(贈与税の配偶者控除の適用順序)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除判定基準適用順序

要約

相続開始前3年(または7年)以内の贈与に贈与税の配偶者控除を優先的に適用する取り扱い

適用条件
被相続人の配偶者が居住用不動産等の贈与を受け、贈与税の配偶者控除を適用している場合
備考
令和13年1月1日以後の相続開始で7年前の贈与がある場合は期間を7年と読み替える。

相続税法基本通達 19-8(贈与税の配偶者控除の適用順序)の条文本文

(贈与税の配偶者控除の適用順序)

19-8 被相続人の配偶者が、当該被相続人から相続開始の日の属する年の3年前の年に2回以上にわたって法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除(以下21ー8の3までにおいて「贈与税の配偶者控除」という。)の適用を受けることができる居住用不動産又は居住用不動産の取得のための金銭(以下19-8において「居住用不動産等」という。)の贈与を受け、当該年分の贈与税につき贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けている場合で、当該贈与により取得した居住用不動産等の価額の合計額が贈与税の配偶者控除を受けることができる金額を超え、かつ、当該贈与に係る居住用不動産等のうちに相続開始前3年以内の贈与に該当するものと該当しないものとがあるときにおける法第19条第1項の規定の適用に当たっては、贈与税の配偶者控除は、まず、相続税の課税価格の計算上、相続開始前3年以内の贈与に該当する居住用不動産等から適用されたものとして取り扱うものとする。(昭50直資2-257追加、昭57直資2-177改正、平15課資2-1、令5課資2-21改正)

(注) 当該相続開始の日が令和13年1月1日以後であり、かつ、当該相続開始の日の属する年の7年前の年に居住用不動産等の贈与を受けている場合には、上記通達中「3年」とあるのは「7年」と読み替えるものとする。

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