税務法規集

相続税法基本通達 1の3・1の4共-7(日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義重国籍者

要約

日本国籍と外国国籍を併有する重国籍者を「日本国籍を有する個人」に含める扱い

適用条件
法第1条の3第1項第2号イ又は第1条の4第1項第2号イの適用に関し

相続税法基本通達 1の3・1の4共-7(日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合)の条文本文

(日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合)

1の3・1の4共-7 法第1条の3第1項第2号イ又は第1条の4第1項第2号イに規定する「日本国籍を有する個人」には、日本国籍と外国国籍とを併有する重国籍者も含まれるのであるから留意する。(平15課資2-1追加、平25課資2-10、平27課資2-9改正)

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