(日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合)
1の3・1の4共-7 法第1条の3第1項第2号イ又は第1条の4第1項第2号イに規定する「日本国籍を有する個人」には、日本国籍と外国国籍とを併有する重国籍者も含まれるのであるから留意する。(平15課資2-1追加、平25課資2-10、平27課資2-9改正)
日本国籍と外国国籍を併有する重国籍者を「日本国籍を有する個人」に含める扱い
(日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合)
1の3・1の4共-7 法第1条の3第1項第2号イ又は第1条の4第1項第2号イに規定する「日本国籍を有する個人」には、日本国籍と外国国籍とを併有する重国籍者も含まれるのであるから留意する。(平15課資2-1追加、平25課資2-10、平27課資2-9改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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