税務法規集

相続税法基本通達 1の3・1の4共-8(財産取得の時期の原則)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準財産取得時期

要約

相続、遺贈または贈与による財産取得の時期の判定基準


相続税法基本通達 1の3・1の4共-8(財産取得の時期の原則)の条文本文

(財産取得の時期の原則)

1の3・1の4共-8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)

(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条(失踪の宣告の効力)に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)

(2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する