税務法規集

相続税法基本通達 1の3・1の4共-9(停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準財産取得時期

要約

停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期

適用条件
停止条件付の遺贈又は贈与の場合
備考
1の3・1の4共-8の特例規定

相続税法基本通達 1の3・1の4共-9(停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期)の条文本文

(停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期)

1の3・1の4共-9 次に掲げる停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期は、1の3・1の4共-8にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)

(1) 停止条件付の遺贈でその条件が遺贈をした者の死亡後に成就するものである場合 その条件が成就した時

(2) 停止条件付の贈与である場合 その条件が成就した時

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