(停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期)
1の3・1の4共-9 次に掲げる停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期は、1の3・1の4共-8にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
(1) 停止条件付の遺贈でその条件が遺贈をした者の死亡後に成就するものである場合 その条件が成就した時
(2) 停止条件付の贈与である場合 その条件が成就した時
停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期
(停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期)
1の3・1の4共-9 次に掲げる停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期は、1の3・1の4共-8にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
(1) 停止条件付の遺贈でその条件が遺贈をした者の死亡後に成就するものである場合 その条件が成就した時
(2) 停止条件付の贈与である場合 その条件が成就した時
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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