税務法規集

相続税法基本通達 1の3・1の4共-10(農地等の贈与による財産取得の時期)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準取得時期農地法

要約

許可または届出を要する農地等の贈与における財産取得の時期

適用条件
農地法第3条第1項または第5条第1項の許可・届出を要する農地等の贈与が対象
備考
1の3・1の4共-8及び1の3・1の4共-9の規定よりも優先して適用される

相続税法基本通達 1の3・1の4共-10(農地等の贈与による財産取得の時期)の条文本文

(農地等の贈与による財産取得の時期)

1の3・1の4共-10 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)若しくは第5条第1項(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)本文の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下1の3・1の4共-10においてこれらを「農地等」という。)の贈与又は同項第6号の規定による届出をしてする農地等の贈与に係る取得の時期は、当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日後に贈与があったと認められる場合を除き、1の3・1の4共-8及び1の3・1の4共-9にかかわらず、当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日によるものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正、平17課資2-4、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、令元課資2-10、令5課資2-12改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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