(「当該財産の価額」等の意義)
20の2-2 法第20条の2に規定する「当該財産の価額」とは同条に規定する相続又は遺贈により取得した法施行地外にある財産の価額の合計額から当該財産に係る債務の金額を控除した額をいい、「課税価格計算の基礎に算入された部分」とは債務控除をした後の金額をいうものとする。(昭和46直審(資)6、平15課資2-1、令5課資2-21改正)
(注) 法第20条の2に規定する「当該財産」が相続時精算課税の適用を受ける財産(令和6年1月1日以後の贈与により取得したものに限る。)である場合の同条に規定する「当該財産の価額」は、当該財産の贈与の時における価額(法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定による相続時精算課税に係る基礎控除をする前の価額)又は当該財産を贈与により取得した日の属する年中に特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額のいずれか少ない金額となることに留意する。