税務法規集

相続税法基本通達 20の2-1(邦貨換算)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価外国税額控除邦貨換算

要約

外国財産に係る外国税額控除額の邦貨換算における適用相場および換算日の決定

適用条件
法施行地外にある財産について外国税が課された場合
備考
送金が著しく遅延する場合の特例あり

相続税法基本通達 20の2-1(邦貨換算)の条文本文

(邦貨換算)

20の2-1 法第20条の2の規定による控除税額は、法施行地外にある財産について、その地の法令により課された相続税に相当する税額を、その納付すべき日における対顧客直物電信売相場により邦貨に換算した金額によるものとする。ただし、送金が著しく遅延して行われる場合を除き、国内から送金する日の対顧客直物電信売相場によることができるものとする。(昭57直資2-177、平11課資2-251、平15課資2-1改正)

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