税務法規集

相続税法基本通達 21の11の2-2(特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除端数処理相続時精算課税

要約

特定贈与者が2人以上ある場合の相続時精算課税に係る基礎控除額の計算方法

適用条件
同一年中に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合に適用。

相続税法基本通達 21の11の2-2(特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額)の条文本文

(特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額)

21の11の2-2 相続時精算課税適用者が同一年中において2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除される相続時精算課税に係る基礎控除の額の計算を算式で示せば、次のとおりである。(令5課資2-21追加)

特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の計算

(注)

 上記の算式により計算した特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額に1円未満の端数がある場合には、特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額の合計額が110万円になるようにその端数を調整して差し支えない。

 上記算式中の「特定贈与者」には、贈与をした年の中途において死亡した特定贈与者も含まれることに留意する。

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