税務法規集

相続税法基本通達 21の17-4(限定承認をした場合の承継)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納付承継相続時精算課税

要約

相続時精算課税適用者の相続人が納付すべき相続税額の限度額

適用条件
限定承認をした場合に適用
備考
法第21条の17第2項に基づく

相続税法基本通達 21の17-4(限定承認をした場合の承継)の条文本文

(限定承認をした場合の承継)

21の17―4 法第21条の17第2項は、特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算において算出された相続時精算課税適用者の相続税額を当該相続時精算課税適用者の相続人が納付する場合のその限度額について規定しているものであり、当該相続時精算課税適用者に係る納付すべき相続税額の計算方法についての規定ではないことに留意する。(平15課資2-1追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する