(限定承認をした場合の承継)
21の17―4 法第21条の17第2項は、特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算において算出された相続時精算課税適用者の相続税額を当該相続時精算課税適用者の相続人が納付する場合のその限度額について規定しているものであり、当該相続時精算課税適用者に係る納付すべき相続税額の計算方法についての規定ではないことに留意する。(平15課資2-1追加)
相続時精算課税適用者の相続人が納付すべき相続税額の限度額
(限定承認をした場合の承継)
21の17―4 法第21条の17第2項は、特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算において算出された相続時精算課税適用者の相続税額を当該相続時精算課税適用者の相続人が納付する場合のその限度額について規定しているものであり、当該相続時精算課税適用者に係る納付すべき相続税額の計算方法についての規定ではないことに留意する。(平15課資2-1追加)
該当する裁決はありません。
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