税務法規集

相続税法基本通達 21の18-1(相続人が特定贈与者のみである場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出要件相続時精算課税

要約

相続人が特定贈与者のみである場合の相続時精算課税選択届出書の提出不可

適用条件
贈与により財産を取得した者の相続人が、贈与をした者(特定贈与者)のみである場合に適用。

相続税法基本通達 21の18-1(相続人が特定贈与者のみである場合)の条文本文

(相続人が特定贈与者のみである場合)

21の18―1 贈与により財産を取得した者の相続人が当該贈与をした者のみである場合には、相続時精算課税選択届出書を提出することはできないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)

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