税務法規集

相続税法 第21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継納税義務準用規定相続時精算課税

要約

相続時精算課税適用者の死亡に伴う納税に係る権利又は義務の承継

適用条件
特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合に適用。
備考
特定贈与者が相続人の場合は承継せず、限定承認時の承継範囲や国税通則法の準用あり。

相続税法 第21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)の条文本文

(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)

第二十一条の十七 特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。

 前項本文の場合において、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産(当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ同項の納税に係る権利又は義務を承継する。

 国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定は、この条の規定により相続時精算課税適用者の相続人が有することとなる第一項の納税に係る権利又は義務について、準用する。

 前三項の規定は、第一項の権利又は義務を承継した者が死亡した場合について、準用する。

この条文を参照している裁決(2件)

全2件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する