税務法規集

相続税法基本通達 21の3-1(法人の範囲)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義法人の範囲

要約

法第21条の3第1項第1号に規定する「法人」に国、地方公共団体および外国法人が含まれること

備考
法第21条の3第1項第1号に関連

相続税法基本通達 21の3-1(法人の範囲)の条文本文

(法人の範囲)

21の3―1 法第21条の3第1項第1号に規定する「法人」には、国、地方公共団体のほか、外国法人をも含むのであるから留意する。

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