(法人の範囲)
21の3―1 法第21条の3第1項第1号に規定する「法人」には、国、地方公共団体のほか、外国法人をも含むのであるから留意する。
法第21条の3第1項第1号に規定する「法人」に国、地方公共団体および外国法人が含まれること
(法人の範囲)
21の3―1 法第21条の3第1項第1号に規定する「法人」には、国、地方公共団体のほか、外国法人をも含むのであるから留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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