税務法規集

相続税法基本通達 21の3-2(人格のない社団又は財団からの贈与)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲人格のない社団

要約

人格のない社団又は財団からの贈与財産の贈与税非課税取扱い

適用条件
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団から贈与を受けた場合

相続税法基本通達 21の3-2(人格のない社団又は財団からの贈与)の条文本文

(人格のない社団又は財団からの贈与)

21の3―2 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団からの贈与によって取得した財産については、法第21条の3第1項第1号に規定する法人からの贈与に準じ贈与税を課税しないことに取り扱う。(昭57直資2-177追加)

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