(人格のない社団又は財団からの贈与)
21の3―2 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団からの贈与によって取得した財産については、法第21条の3第1項第1号に規定する法人からの贈与に準じ贈与税を課税しないことに取り扱う。(昭57直資2-177追加)
人格のない社団又は財団からの贈与財産の贈与税非課税取扱い
(人格のない社団又は財団からの贈与)
21の3―2 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団からの贈与によって取得した財産については、法第21条の3第1項第1号に規定する法人からの贈与に準じ贈与税を課税しないことに取り扱う。(昭57直資2-177追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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