(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
21の3―10 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257、平15課資2-1、令8課資2-8改正)
個人から受ける香典・花輪代・贈答・祝物・見舞金等のうち社交上必要で社会通念上相当な金品への贈与税非課税取扱い
(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
21の3―10 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257、平15課資2-1、令8課資2-8改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)7月17日 施行 |
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(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)21の3―10 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257 21の3-9から繰下げ+更新 ⬅
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(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)21の3―9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正) ⬅ 21の3-10へ繰下げ+更新
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