(選挙費用等の取扱い)
21の3―9 選挙費用等については、次に掲げるところによるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4、令8課資2-8改正)
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける公職の候補者が選挙運動に関し金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合
イ 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その取得した金銭、物品その他の財産上の利益のうち公職選挙法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたものは、課税価格に算入しないこと。
ロ 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、法第21条の3第1項第1号に該当するから課税価格に算入しないこと。
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の適用を受ける政党(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第4条(法人格の取得等)の規定により法人格が付与されたものを除く。以下21の3-9において同じ。)、政治資金団体その他の政治団体が政治資金として金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合
イ 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その政党、政治資金団体その他の政治団体が法第21条の3第1項第3号の公益を目的とする事業を行う者に該当し、かつ、その取得した財産を政治資金に供することが確実であるときは、課税価格に算入しないこと。
ロ 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、法第21条の3第1項第1号に該当するから課税価格に算入しないこと。