(生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合)
21の3―7 財産の果実だけを生活費又は教育費に充てるために財産の名義変更があったような場合には、その名義変更の時にその利益を受ける者が当該財産を贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)
生活費や教育費に充てる目的で財産の名義変更をした場合の贈与取得扱い
(生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合)
21の3―7 財産の果実だけを生活費又は教育費に充てるために財産の名義変更があったような場合には、その名義変更の時にその利益を受ける者が当該財産を贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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