税務法規集

相続税法基本通達 21の3-7(生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定名義変更

要約

生活費や教育費に充てる目的で財産の名義変更をした場合の贈与取得扱い

適用条件
財産の果実を生活費又は教育費に充てるための名義変更であること

相続税法基本通達 21の3-7(生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合)の条文本文

(生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合)

21の3―7 財産の果実だけを生活費又は教育費に充てるために財産の名義変更があったような場合には、その名義変更の時にその利益を受ける者が当該財産を贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)

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