税務法規集

相続税法基本通達 21の3-6(生活費等で通常必要と認められるもの)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準生活費

要約

生活費等で通常必要と認められる財産の範囲を社会通念上の適当な範囲とする

備考
法第21条の3第1項第2号に関連

相続税法基本通達 21の3-6(生活費等で通常必要と認められるもの)の条文本文

(生活費等で通常必要と認められるもの)

21の3―6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。(平15課資2-1改正)

この条文を参照している裁決(2件)

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