(公益信託の受託者が贈与により取得した財産の範囲)
21の3―8 法第21条の3第1項第4号に掲げる財産には、次に掲げる財産が含まれることに留意する。(令8課資2-8追加)
(1) 公益信託の受託者の変更に伴い当該公益信託の受託者であった者(個人に限る。)から取得する当該公益信託の信託財産に属する財産
(2) 公益信託の終了に伴い当該公益信託の帰属権利者に給付される残余財産
公益信託受託者が贈与取得した財産に含まれる受託者変更時の信託財産と信託終了時の残余財産の範囲
(公益信託の受託者が贈与により取得した財産の範囲)
21の3―8 法第21条の3第1項第4号に掲げる財産には、次に掲げる財産が含まれることに留意する。(令8課資2-8追加)
(1) 公益信託の受託者の変更に伴い当該公益信託の受託者であった者(個人に限る。)から取得する当該公益信託の信託財産に属する財産
(2) 公益信託の終了に伴い当該公益信託の帰属権利者に給付される残余財産
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)7月17日 施行 |
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(公益信託の受託者が贈与により取得した財産の範囲)21の3―8 法第21条の3第1項第4号に掲げる財産には、次に掲げる財産が含まれることに留意する。(令8課資2-8追加) 新設 ◀
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