(適用の順序)
21の6―6 法第21条の6第1項の規定の適用を受ける場合には、贈与税の基礎控除に先立って贈与税の配偶者控除を行うのであるから留意する。(昭41直審(資)5追加、昭50直資2-257改正)
贈与税の配偶者控除を基礎控除より先に適用する順序
(適用の順序)
21の6―6 法第21条の6第1項の規定の適用を受ける場合には、贈与税の基礎控除に先立って贈与税の配偶者控除を行うのであるから留意する。(昭41直審(資)5追加、昭50直資2-257改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する