(贈与税の配偶者控除の場合の婚姻期間の計算)
21の6―7 法第21条の6に規定する婚姻期間を計算する場合において、その計算した婚姻期間に1年未満の端数があるときであっても、その端数を切り上げないのであるから留意する。したがって、その婚姻期間が19年を超え20年未満であるときは、贈与税の配偶者控除の適用がない。(昭46直審(資)6追加、昭50直資2-257改正)
贈与税の配偶者控除における婚姻期間の計算方法および1年未満の端数切り捨て
(贈与税の配偶者控除の場合の婚姻期間の計算)
21の6―7 法第21条の6に規定する婚姻期間を計算する場合において、その計算した婚姻期間に1年未満の端数があるときであっても、その端数を切り上げないのであるから留意する。したがって、その婚姻期間が19年を超え20年未満であるときは、贈与税の配偶者控除の適用がない。(昭46直審(資)6追加、昭50直資2-257改正)
該当する裁決はありません。
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