税務法規集

相続税法基本通達 21の8-3(「当該財産の価額」等の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義財産価額

要約

法第21条の8における「当該財産の価額」及び「課税価格に算入された財産の価額」の定義

適用条件
暦年課税および相続時精算課税の双方に適用
備考
法第21条の8、法第21条の12第1項に関連

相続税法基本通達 21の8-3(「当該財産の価額」等の意義)の条文本文

(「当該財産の価額」等の意義)

21の8―3 法第21条の8に規定する「当該財産の価額」及び「課税価格に算入された財産の価額」とは、暦年課税においては贈与税の配偶者控除及び贈与税の基礎控除前の当該財産の価額、相続時精算課税においては相続時精算課税に係る基礎控除及び法第21条の12第1項に規定する特別控除前の当該財産の価額をいうものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2-1、平19課資2-5、平21課資2-5、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、令5課資2-21改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する