税務法規集

相続税法 第21条の8(在外財産に対する贈与税額の控除)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除外国税額控除計算

要約

国外財産の取得により外国で課せられた贈与税相当額の控除

適用条件
国外財産を取得し、その地の法令により贈与税相当額が課せられた場合
備考
控除限度額による上限あり

相続税法 第21条の8(在外財産に対する贈与税額の控除)の条文本文

(在外財産に対する贈与税額の控除)

第二十一条の八 贈与によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第二十一条の十三の規定により計算した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した残額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。

この条文を参照している裁決(0件)

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