(税額控除の適用区分)
21の8―2 法第21条の8の規定は、暦年課税(措置法第70条の2の5第3項の場合には、同項各号に掲げる金額の別)又は相続時精算課税(相続時精算課税に係る特定贈与者が2以上ある場合には、当該特定贈与者の別)の別にそれぞれ適用するものとする。(平15課資2-1追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)
税額控除を暦年課税または相続時精算課税の別にそれぞれ適用する区分
(税額控除の適用区分)
21の8―2 法第21条の8の規定は、暦年課税(措置法第70条の2の5第3項の場合には、同項各号に掲げる金額の別)又は相続時精算課税(相続時精算課税に係る特定贈与者が2以上ある場合には、当該特定贈与者の別)の別にそれぞれ適用するものとする。(平15課資2-1追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)
該当する裁決はありません。
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