(法定利率)
23の2-4 法第23条の2第1項第3号の「法定利率」は、配偶者居住権が設定された時における民法第404条(法定利率)の規定に基づく利率をいうのであるから留意する。
配偶者居住権の評価に用いる法定利率の定義
(法定利率)
23の2-4 法第23条の2第1項第3号の「法定利率」は、配偶者居住権が設定された時における民法第404条(法定利率)の規定に基づく利率をいうのであるから留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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