(相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い)
23の2-3 法第23条の2第1項第2号イ及びロに規定する「経過年数」は、相続開始前に増改築がされた場合であっても、増改築部分を区分することなく、新築時からの経過年数によるのであるから留意する。
増改築がある場合の建築後の経過年数の算定方法
(相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い)
23の2-3 法第23条の2第1項第2号イ及びロに規定する「経過年数」は、相続開始前に増改築がされた場合であっても、増改築部分を区分することなく、新築時からの経過年数によるのであるから留意する。
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