税務法規集

相続税法基本通達 23の2-3(相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準建築後の経過年数

要約

増改築がある場合の建築後の経過年数の算定方法

適用条件
相続開始前に増改築がされた場合
備考
法第23条の2第1項第2号イ及びロに関連

相続税法基本通達 23の2-3(相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い)の条文本文

(相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い)

23の2-3 法第23条の2第1項第2号イ及びロに規定する「経過年数」は、相続開始前に増改築がされた場合であっても、増改築部分を区分することなく、新築時からの経過年数によるのであるから留意する。

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