税務法規集

相続税法基本通達 23の2-6(配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地の当該取得の時の価額)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定配偶者居住権

要約

配偶者居住権設定後に相続・遺贈・贈与で取得した建物及び敷地地価の計算方法

適用条件
配偶者居住権の設定後に、その目的物である建物や敷地を相続・遺贈・贈与により取得した場合に適用
備考
法第23条の2の規定を準用

相続税法基本通達 23の2-6(配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地の当該取得の時の価額)の条文本文

(配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地の当該取得の時の価額)

23の2-6 配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において同じ。)の当該取得の時の価額は、法第23条の2の規定に準じて計算することに留意する。この場合において、法第23条の2第2項に規定する「当該配偶者居住権の価額」又は同条第4項に規定する「権利の価額」は、当該配偶者居住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した時に配偶者居住権の設定があったものとして計算する。

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