(「定期金給付契約に関する権利」の意義)
24-1 法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいうのであるから留意する。(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)
(注) 法第24条の規定の適用に当たっては、評価基本通達第8章第3節(定期金に関する権利)の定めに留意する。
定期金給付契約に関する権利の定義を基本債権とする旨
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