税務法規集

相続税法基本通達 27-1(相続税の申告書の提出義務者)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告要件提出義務者

要約

相続税の申告書を提出しなければならない義務者の範囲

適用条件
相続税額が発生する場合に限る
備考
法第19条の2第1項、措置法第69条の4第1項等の適用除外を前提とする

相続税法基本通達 27-1(相続税の申告書の提出義務者)の条文本文

(相続税の申告書の提出義務者)

27-1 相続税の申告書を提出しなければならない者は、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下27-8までにおいて同じ。)によつて財産を取得した者で、その取得した財産につき法第19条の2第1項並びに措置法第69条の4第1項第69条の5第1項第69条の6第1項並びに第70条第1項第3項及び第10項の規定の適用がないものとして計算した場合において納付すべき相続税額があるものに限られるのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、平15課資2-1、平19課資2-5、平20課資2-10、課審6-3、令2課資2-10、令4課資2-6改正)

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