税務法規集

相続税法基本通達 26-1(立木の評価の特例)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲立木の評価

要約

相続又は遺贈で取得した立木の評価の特例の適用範囲

適用条件
相続又は包括遺贈、被相続人からの相続人に対する遺贈による取得に限る
備考
法第26条の規定に基づく

相続税法基本通達 26-1(立木の評価の特例)の条文本文

(立木の評価の特例)

26-1 法第26条の規定は、相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)によって取得した立木の価額に限り適用があり、贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)によって取得した立木の価額には適用がないのであるから留意する。(平15課資2-1改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する