税務法規集

相続税法基本通達 3-12(保険金受取人の実質判定)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準実質判定

要約

保険金受取人の変更手続が未了でも相当な理由がある場合に、現実の取得者を保険金受取人と判定する基準

適用条件
保険契約上の受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合
備考
通達3-11の例外として適用

相続税法基本通達 3-12(保険金受取人の実質判定)の条文本文

(保険金受取人の実質判定)

3―12 保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合において、保険金受取人の変更の手続がなされていなかったことにつきやむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められるときは、3-11にかかわらず、その者を法第3条第1項第1号に規定する保険金受取人とするものとする。(昭57直資2-177追加)

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