相続税法基本通達 5-2(保険金受取人の取扱いの準用)正式名称相続税法基本通達更新確認日2026年8月17日法令データの確認日2026年8月17日主な内容準用規定保険金受取人要約保険金受取人の取扱いの準用備考通達3-11及び3-12を準用税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴相続税法基本通達 5-2(保険金受取人の取扱いの準用)の条文本文(保険金受取人の取扱いの準用)5-2 法第5条第1項に規定する「保険金受取人」については、3-11及び3-12の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正)問題を報告5-1(法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する取扱いの準用)5-3(保険金受取人以外の者が負担した保険料等)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年7月17日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する