税務法規集

相続税法基本通達 5-2(保険金受取人の取扱いの準用)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定保険金受取人

要約

保険金受取人の取扱いの準用

備考
通達3-11及び3-12を準用

相続税法基本通達 5-2(保険金受取人の取扱いの準用)の条文本文

(保険金受取人の取扱いの準用)

5-2 法第5条第1項に規定する「保険金受取人」については、3-11及び3-12の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正)

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