税務法規集

相続税法基本通達 3-30(「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義退職手当金等

要約

相続税法第3条第1項第2号における「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の定義

備考
法第3条第1項第2号に関連

相続税法基本通達 3-30(「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義)の条文本文

(「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義)

3―30 法第3条第1項第2号に規定する「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいい、実際に支給される時期が被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問わないものとする。この場合において、支給されることは確定していてもその額が確定しないものについては、同号の支給が確定したものには該当しないものとする。

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