(被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等)
3―31 被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するのであるから留意する。(昭50直資2-257追加、昭57直資2-177改正)
死亡後3年以内に支給額が確定した生前退職による退職手当金等の相続財産への該当性
(被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等)
3―31 被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するのであるから留意する。(昭50直資2-257追加、昭57直資2-177改正)
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