税務法規集

相続税法基本通達 3-33(支給期の到来していない給与)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準未払給与

要約

支給期の到来していない給与等の相続財産への帰属

適用条件
相続開始時に支給期が到来していない俸給、給料等が対象
備考
退職手当金等への非該当性について言及

相続税法基本通達 3-33(支給期の到来していない給与)の条文本文

(支給期の到来していない給与)

3―33 相続開始の時において支給期の到来していない俸給、給料等は、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等には該当しないで、本来の相続財産に属するものであるから留意する。

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