税務法規集

相続税法基本通達 3-34(保険金受取人が死亡した場合の課税関係)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外保険金受取人の死亡

要約

保険金受取人が保険契約者および保険料負担者でない場合に、受取人の死亡時に課税関係が生じないこと

適用条件
受取人が保険契約者かつ保険料負担者でない場合に適用

相続税法基本通達 3-34(保険金受取人が死亡した場合の課税関係)の条文本文

(保険金受取人が死亡した場合の課税関係)

3-34 保険金受取人が死亡した時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で当該保険金受取人が保険契約者でなく、かつ、保険料の負担者でないものについては、当該保険金受取人の死亡した時においては課税関係は生じないものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)

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