(保証据置年金契約の年金受取人が死亡した場合)
3-45 保証据置年金契約(年金受取人が年金支払開始年齢に達した日からその死亡に至るまで年金の支払をするほか、一定の期間内に年金受取人が死亡したときは、その残存期間中年金継続受取人に継続して年金の支払をするものをいう。)又は保証期間付年金保険契約(保険事故が発生した場合に保険金受取人に年金の支払をするほか、一定の期間内に保険金受取人が死亡した場合には、その残存期間中継続受取人に継続して年金の支払をするものをいい、これに類する共済契約を含む。)の年金給付事由又は保険事故が発生した後、保証期間内に年金受取人(保険金受取人を含む。以下3-45において同じ。)が死亡した場合には、次に掲げるところによるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)
(1) 年金受取人が掛金又は保険料の負担者であるときは、法第3条第1項第5号の規定により継続受取人が掛金又は保険料の負担者からその負担した掛金又は保険料の金額のその相続開始の時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対する割合に相当する部分を相続又は遺贈によって取得したものとみなされること。
(2) 年金受取人が掛金又は保険料の負担者でないときは、法第6条第3項の規定により継続受取人が掛金又は保険料の負担者からその負担した掛金又は保険料の金額の相続開始の時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対する割合に相当する部分を贈与によって取得したものとみなされること。
(3) 掛金又は保険料の負担者と継続受取人とが同一人であるときは、課税しないものとすること。