(契約に基づかない定期金に関する権利)
3-46 法第3条第1項第6号に規定する「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」には、3-29の定めに該当する退職年金の継続受取人が取得する当該年金の受給に関する権利のほか、船員保険法の規定による遺族年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による遺族年金等があるのであるが、これらの法律による遺族年金等については、それぞれそれらの法律に非課税規定が設けられているので、相続税は課税されないことに留意する。(昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平27課資2-9改正)
(注)
1 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)(以下「一元化法」という。)附則第37条第1項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するとされる場合における一元化法による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第88条(遺族共済年金受給権者)の規定により支給される遺族共済年金については、改正前国共済法第50条(公課の禁止)の規定により、相続税は課税されないことに留意する。
2 一元化法附則第61条第1項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するとされる場合における一元化法による改正前の地方公務員等共済法(以下「改正前地共済法」という。)第99条(遺族共済年金の受給権者)の規定により支給される遺族共済年金については、改正前地共済法第52条(公課の禁止)の規定により、相続税は課税されないことに留意する。
3 一元化法附則第79条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するとされる場合における一元化法による改正前の私立学校教職員共済法(以下「改正前私学共済法」という。)第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する改正前国共済法第88条の規定により支給される遺族共済年金については、改正前私学共済法第5条(非課税)の規定により、相続税は課税されないことに留意する。