税務法規集

相続税法基本通達 3-6(年金により支払を受ける保険金)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲年金保険金

要約

相続又は遺贈により取得したとみなされる保険金に年金形式の支払分を含むこと

適用条件
相続税法第3条第1項第1号の規定を適用する場合
備考
贈与税の規定(法第5条第1項)への準用あり(通達5-1-1)

相続税法基本通達 3-6(年金により支払を受ける保険金)の条文本文

(年金により支払を受ける保険金)

3―6 法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、一時金により支払を受けるもののほか、年金の方法により支払を受けるものも含まれるのであるから留意する。(昭46直審(資)6改正)

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