(法第3条第1項第1号に規定する保険金)
3―7 法第3条第1項第1号の生命保険契約又は損害保険契約(以下3-7から3-9まで及び3-11から3-13までにおいてこれらを「保険契約」という。)の保険金は、被保険者(被共済者を含む。以下同じ。)の死亡(死亡の直接の基因となった傷害を含む。以下3-16及び3-17において同じ。)を保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)として支払われるいわゆる死亡保険金(死亡共済金を含む。以下同じ。)に限られ、被保険者の傷害(死亡の直接の基因となった傷害を除く。以下3-7において同じ。)、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は給付金は、当該被保険者の死亡後に支払われたものであっても、これに含まれないのであるから留意する。(昭41直審(資)5追加、昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)
(注) 被保険者の傷害、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として被保険者に支払われる保険金又は給付金が、当該被保険者の死亡後に支払われた場合には、当該被保険者たる被相続人の本来の相続財産になるのであるから留意する。